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Amazonプライムビデオで配信中の「ドキュメンタル」は賭博にあたるのか?

こんにちは、アフリカ在住ブロガーのぴかりん(@dujtcr77)です。

第1回が好評でこれからの放送が非常に楽しみなAmazon独占配信番組『ドキュメンタル』

しかし気になるのが「ドキュメンタルは賭博罪に抵触するのではないか?」という声。

今回は本当にドキュメンタルが賭博にあたるのか検証してみました。

賭博とは

そもそも賭博とはどのように定義されているのでしょうか?

法律上の定義は以下の通り。
「偶然の勝敗によって財物その他財産上の利益の得喪を争うこと」

「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。」
ということで、勝ったら明日のランチおごる、程度では賭けにならないんだそうです。

テレビ番組の賞金

賭博とは直接関係ありませんがテレビ番組の賞金についても確認しておきましょう。

かつては公正取引委員会の取り決めにより上限が100万円という時期がありましたが、
1996年に上限が1000万円に緩和、さらに2006年からは上限が撤廃されています。

ただし、民放の業界団体である民放連では参加者1人あたりの賞金の最高額を200万円とする自主規制があります。
最高賞金が1000万円だった「クイズミリオネア」では参加者を5人(番組出演者1人+テレフォン4人)扱いにすることでこの規制をクリアしていました。

引用:http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1094238745

上限規定はすでに撤廃されており、
かつドキュメンタルはAmazon配信番組で民放ではないので自主規制の対象にもなりませんね。

賞金に関する規制については心配する必要はなさそうです。

ドキュメンタルは賭博か?

ドキュメンタルの金銭周りのルールを再度確認してみましょう。

ルール

  • 参加者10人は参加費用100万円を支払う。
  • 優勝者は賞金1000万円を獲得することができる。

「参加費総取り」だと賭博?

参加者から集めた100万円×10人=1,000万円を優勝者が総取りという整理の場合は、
「偶然の勝敗によって財物その他財産上の利益の得喪を争う」ことになり賭博になりそうな気がします。

弁護士の方が書いているブログでこんな記述を発見しました。

同大会においては,参加者の払う参加費は会場使用料に充当されており
,賞金は別途スポンサーが提供している。

よって「参加費=賭け金=賞金」という関係が成立せず,
相互的得失の要件を欠くので,賭博罪が成立する余地はない。

引用:賭博罪改正を願う弁護士津田岳宏のブログ

ドキュメンタルも同じ理屈で運営しているのであれば問題なさそうですね。

そもそもAmazonほどの会社がこの点を一切考慮しないこともないでしょうし。
実際に、Amazonも「違法性はない」と認識しているようです。

ヤラセの可能性

あまり考えたくありませんが、
賭博に当たらない他の可能性としてはそもそも参加費100万円は参加者が支払っていない。

つまりヤラセであるという可能性も考えられます。
(番組内で芸人たちが集めて自腹で払ったものと明言しているため)

この場合は賭博の心配はありませんがヤラセはヤラセで問題なのでないと信じたいです。

まとめ

実際に現状でも整理次第では賭博にあたらないこと、
またAmazonの公式見解で違法性はないとしていることから、
賭博罪に抵触している可能性は低いのではないかと考えられます。

あまりこういったことを考えずに純粋に番組を楽しみたいので、
少し興ざめな気もしますがここらへんのはっきりとした情報がAmazonから出ると嬉しいですね。

 

つぎにおススメ!

松本人志プレゼンツ『ドキュメンタル』が面白すぎる。参加費100万円、狂気のゲームが幕を開けた。

『ドキュメンタル』第2話の感想・ネタバレ。「笑いをこらえる顔」で絶対に笑っちゃうんですがw

 

 

 

 

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